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電子チケットで本人が行けない場合の対処法!譲渡・転売はNG?

電子チケットで本人が行けない場合の対処法!譲渡・転売はNG?

最近ではコンサートやスポーツ観戦のチケットを電子チケットで購入する機会が増えてきました。電子チケットは、印刷の手間がかからず、スマートフォンさえあれば簡単に入場できるため大変便利です。

しかし、急な予定変更などで、電子チケットを購入した本人が行けなくなってしまうこともあるでしょう。そんなとき、代わりの人に行ってもらおうと考えるかもしれません。

ただし、多くの電子チケットでは、購入者本人以外の入場が認められていません。チケットの譲渡や転売は、ルール違反となる可能性が高いのです。

では、どのような対処方法があるのでしょうか。本記事では、電子チケットで本人が行けなくなった場合の対処法について詳しく解説していきます。

 

電子チケットで本人が行けないケースとは

電子チケットは、スマートフォンやパソコンで購入・表示できる便利なチケットです。

しかし、急な予定変更などで本人が行けなくなるケースもあるでしょう。せっかく購入した電子チケットでも、予期せぬ理由で本人が行けなくなることはよくあります。そのような場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは、本人が行けないケースについてご紹介します。

 

急な用事や体調不良で行けなくなった場合

楽しみにしていたイベントでも、急な仕事や家庭の事情、体調不良などで本人が行けなくなるケースは少なくありません。特に電子チケットの場合、紙チケットのように簡単に譲渡できないため困ってしまう方もいるでしょう。

急に行けなくなった場合の主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 仕事の予定変更や緊急の用事が入った
  • 家族の行事や子供の学校行事と重なった
  • 体調を崩して外出が難しくなった
  • 交通機関の遅延や運休で公演に間に合わない

 

楽しみにしていたイベントをキャンセルするのはとてもショックですが、無理に参加するよりも代替策を検討することが賢明です。行けないときの対処法については次項で解説します。

 

チケット購入者が行けず、同行者のみが行く場合

電子チケットでは、本人確認が厳格化されるケースが増えています。チケット購入者本人が行けなくなり、同行者のみがイベントに参加したい場合、主催者の対応は以下の2パターンに分かれます。

 

  • チケット分配を認める場合
    事前に主催者の同意を得て、電子チケットを同行者に分配することで、同行者のみでもイベントに参加できます。分配方法は主催者の指示に従います。
  • チケット分配を認めない場合
    主催者によっては、如何なる理由でもチケットの譲渡・分配を禁止しているケースがあります。この場合、チケット購入者が行けない場合は同行者も参加できません。

 

チケット購入時の規約をよく確認し、同行者のみの参加を希望する場合は、事前に主催者へ問い合わせることをおすすめします。

 

本人が行けなくなっても電子チケットの転売はNG!

黒い吹き出しに白文字でNGと書かれた木製の札

急な予定変更などで電子チケットの本人が行けなくなった場合、他人にチケットを転売したくなるかもしれません。しかし、ほとんどの電子チケットでは転売行為は禁止されています。 転売が禁止されている主な理由は以下の通りです。

 

  • チケット購入者が不当な利益を得るための高額転売を防ぐため
  • イベント運営における管理上の問題を防ぐため
  • 公平なチケット販売を維持するため

 

転売禁止の電子チケットを無断で転売してしまうと、チケット無効化や、法的措置を取られてしまう可能性があります。電子チケットを他人に転売することは避け、正規の方法で対処することが賢明です。

 

電子チケットの譲渡のやり方や注意点については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

電子チケットの譲渡のやり方は?譲渡する際の注意点や危険性も解説

 

電子チケットで本人が行けない場合の対処法

購入者は規約を理解し、計画的なチケット購入を心がけることが大切です。

しかし、本人が急な用事や体調不良などでイベントに行けない場合、以下のような対処法があります。

 

  • 公式リセールサービスの利用
  • 主催者への問い合わせ
  • キャンセル料の支払いと払い戻し

 

それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

 

公式リセールサービスの利用

急な用事や体調不良などで電子チケットの本人が行けなくなった場合でも、転売は禁止されているケースがほとんどです。そのようなときは、イベント主催者が提供している公式リセールサービスを利用するのが適切な対処法と言えます。

公式リセールとは、主催者の管理の下、チケットを定価で買い取り・再販売するサービスのことです。定価での買い取り・再販売のため、転売による購入者の不当な利益を防止できます。

公式リセールサービスを利用することで、電子チケットを適切に譲渡することができます。転売によるトラブルを避け、公平性の高い仕組みでチケットを必要な人に届けることが可能になるのです。

 

主催者への問い合わせ

電子チケットで急遽本人が行けなくなってしまった場合は、まずはイベント主催者に直接問い合わせてみるのがおすすめです。主催者によっては、以下のような対応をしてくれるケースがあります。

 

  • 払い戻し対応
  • 限定的な譲渡の許可
  • リセール制度の案内

 

公式サイトやSNSアカウント、チケット販売サイトなどから問い合わせましょう。事情を丁寧に説明することで、主催者から前向きな対応をしてもらえる可能性があります。ただし必ず希望通りになるとは限りませんので、諦める覚悟も必要です。

 

キャンセル料の支払いと払い戻し

電子チケットで本人が行けない場合、キャンセル料の支払いと払い戻しの対応が必要になります。キャンセル料は以下のように設定されていることが一般的です。

 

キャンセル時期

キャンセル料

開催1ヶ月以上前

無料

開催1ヶ月前〜2週間前

チケット代金の10%

開催2週間前〜前日

チケット代金の20%

開催当日

チケット代金の100%

 

キャンセル料を支払うことで、残りのチケット代金が払い戻されます。キャンセル料の支払いと払い戻しについては、事前にイベント主催者の規約を確認しておくことをおすすめします。

 

電子チケットの同行者への分配とは

PCの前でスマホとクレジットカードを持つ人物

電子チケットでは、主催者が同行者へのチケット分配を認めるケースもあります。

分配の方法や条件について見ていきましょう。

 

主催者が認める場合の同行者へのチケット分配方法

電子チケットは本人確認が厳しいため、基本的に購入者本人のみ入場可能です。しかし、主催者が認める一部のケースでは、同行者のみの入場も可能となります。その場合、事前に主催者の定めるルールに従って、購入者から同行者へチケットを分配する必要があります。

具体的な同行者へのチケット分配方法としては、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 主催者指定の方法で、購入者が同行者の氏名・連絡先を登録
  • 主催者から送られる同行者用の専用URLから、同行者自身がチケットを取得
  • 購入者が同行者にチケット画面のスクリーンショットやPDFを送付
    (主催者が許可した場合のみ)

 

ただし、これらはあくまで主催者が特別に認めた場合の例外的な対応です。通常は、電子チケットの譲渡・転売は禁止されているため、同行者のみの入場はできません。

イベントに行けなくなった場合は、必ず主催者に相談しましょう。

 

同行者のみの入場が可能なケースと条件

電子チケットで本人が行けなくなった場合でも、イベント主催者が認める場合には、同行者のみでイベントに入場できるケースがあります。ただし、以下のような条件を満たす必要があります。

 

  • 購入者本人から同行者へ電子チケットを分配
  • 同行者の本人確認書類の提示
  • 同行者のイベント当日の来場

 

同行者のみの入場を認める主催者もいますが、トラブル防止のためにも事前の確認と適切な手続きが不可欠です。同行者のみで参加予定の場合は、必ず主催者へ問い合わせるようにしましょう。

 

イベント主催者が電子チケットを活用するポイント

イベント主催者にとって、電子チケットを活用することで以下のようなメリットがあります。

 

  • 不正転売の防止
    電子チケットでは、本人確認や分配制限などの不正転売対策が可能です。
  • 購入者情報の把握
    電子チケットを通じて、購入者の属性情報などを把握できます。
  • 当日のスムーズな運営
    電子チケットの導入により、受付時間の短縮化が見込めます。

 

電子チケットを有効活用することで、イベント主催者はチケット販売・管理業務を効率化しつつ、顧客満足度の向上にもつなげることができます。

 

イベント主催者|本人が行けない場合の対策

イベント主催者としては、電子チケットを導入する際に本人が行けなくなった場合の対策を事前に検討しておくことが重要です。主な対策としては以下の4点が挙げられます。

 

  • 公式リセールサービスの活用
  • チケット返金制度の導入
  • チケット券面や情報ページに注意事項を記載
  • チケット譲渡制度の限定的な運用

 

リセールや返金、譲渡など状況に応じた対応を事前に用意しておくことで、電子チケットを円滑に運用しつつ、本人が行けない場合のトラブルを未然に防ぐことができます。それぞれの対策について詳しく見ていきましょう。

 

公式リセールサービスの活用

イベント主催者は、電子チケット購入者が予定変更などで参加できなくなった際のために、公式リセールサービスを提供するのがおすすめです。公式リセールサービスを提供すれば、主催者の管理の下で、安心・安全にチケットを譲渡できることに加え、リセールによって空席を減らし、イベントを盛り上げられるというメリットもあります。

公式リセールサービスを活用することで、イベント主催者は本人が参加できなくなったチケットを適切に管理し、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

 

チケット返金制度の導入

イベント主催者は、本人が行けない場合の対策の一つとして、一定の条件下でチケットの返金に応じる制度を導入することが効果的です。返金制度の具体的な例としては以下のような方法が考えられます。

 

  • 開催日の○日前までにキャンセル申請すれば、購入金額の全額または一部を返金
  • 急病などのやむを得ない事情によるキャンセルは、証明書の提出で全額返金
  • 代理出席者を立てられる場合は返金しない代わりに出席者変更を認める

 

チケット返金制度を導入し、利用規約などに明記することで、購入者の安心感を高め、チケットの売れ行きアップにもつながるでしょう。一方で返金業務による手間も増えるため、返金ポリシーの策定には慎重さも必要です。

 

チケット券面や情報ページに注意事項を記載

イベント主催者がチケットの譲渡や払い戻しに関する注意事項を記載する際、最も一般的なパターンは「チケットの譲渡および払い戻し不可」を明示することです。

一方的に譲渡・払い戻し不可を告知するだけでは、購入者の理解を得にくい可能性もあります。そのため、チケット購入前の段階で、譲渡・払い戻し不可の方針を明示し、注意喚起することが重要です。

具体的には、イベントの公式ホームページのチケット情報ページや、電子チケットの券面に以下のような注意書きを記載します。

 

「本チケットは、譲渡・転売禁止です。購入者本人以外の入場は固くお断りします。」

「チケットの払い戻しは、いかなる場合もできませんので、予めご了承ください。」

 

このように、チケットの譲渡と払い戻しを一切認めない方針を明確に示すことで、 譲渡や転売に伴うトラブルを未然に防ぐことができ、運営側の手間や負担をなくすことができます。

 

チケット譲渡制度の限定的な運用

主催者側は、チケット譲渡制度を限定的に運用するのもおすすめです。本人が行けない場合でも、代わりの人に参加してもらうことができ、イベントを盛り上げられます。

ただし、譲渡を認める場合でも、以下のような条件は設定しておきましょう。

 

  • 譲渡できるのは、同行者や家族、友人などの身内に限定
  • 転売目的の譲渡は厳禁
  • 譲渡する際は、主催者側への申請・承認が必要
  • 譲渡手数料が発生する場合がある

 

以上のように、リセールや返金、譲渡など状況に応じた対応を事前に用意しておくことで、電子チケットを円滑に運用しつつ、本人が行けない場合のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

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電子チケットで本人が行けない場合の主な対処法をまとめると、以下の通りです。

 

  • 公式リセールサービスの利用で、チケットを公式リセール
  • 主催者へ事情を説明し、対応を相談
  • キャンセル料を支払い、チケット代金の払い戻しを受ける

 

また、主催者が認める場合は、同行者のみの入場も可能です。
イベント主催者側としては、公式リセールやチケット返金制度の導入、限定的な譲渡制度の運用などで、本人が行けなくなったお客様への対応が望まれます。

また、電子チケットの販売管理には、「チケット for LINE Hybrid」のようなサービスの活用がおすすめです。

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